災害救助法についてのアドバイス
災害救助法(さいがいきゅうじょほう)は、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、災害にかかつた者(罹災者)の保護と社会の秩序の保全を図る」ことを目的とする法律である。(同法第1条)1947年(昭和22年)に制定された。
自然災害により、
多数者の生命又は身体・住家の危害
被害地域の孤立により罹災者の救出に特殊の技術が必要になる状態、
またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生した被災地に、都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行う。
wikipediaより